| 愛 媛 県 ス キ ー 連 盟 規 約 |
| 第1章 名称および事務所 第1条 本連盟は愛媛県スキー連盟と称す。 第2条 本連盟の事務所を 今治市野間甲1042−5 羽藤登喜枝方 に置く。 第2章 目的および事業 第3条 本連盟は、全日本スキー連盟に加盟し、愛媛県下におけるスキー界を代表する団 体として、県民の正しいスキーの普及と振興をはかり、もって心身の健全な発達を促 し、広く体育文化の進展に寄与することを目的とする。 第4条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 毎年愛媛県スキー選手権大会を行う。 (2) 全日本スキー選手権、冬季国民体育大会など各大会の予選会を行う。 (3) スキーに関する調査、研究および指導奨励。 (4) スキーに関する普及、教育を推進する。 (5) その他スキーに関する事項。 第3章 組 織 第5条 本連盟は愛媛県下におけるスキー団体をもって組織する。 第4章 加盟、脱退および除名 第6条 本連盟に所属しようとする団体は申請書に会員名簿を添えて提出し理事会の承認 を得なければならない。 第7条 本連盟は所属団体として不適当と認めたときは評議員会の決議を得て除名する。 第8条 削除 第5章 役 員 第9条 本連盟に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 1名 理 事 若干名(内常任理事若干名) 専門部員 若干名 評議員 若干名 監 事 2名 2 前項に定めるものの外、名誉顧問、名誉会長、顧問および参与と会友若干名をおくこ とができる。 第10条 名誉顧問、名誉会長および会長は評議員会で選任する。 2 会長は本連盟を代表して会務を統轄し評議員会の議長となる。 3 名誉顧問および名誉会長は、重要事項について会長に意見を述べることができる。 第11条 副会長は評議員会で推挙し会長がこれを委嘱する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 第12条 評議員は、所属団体ごとに2名以内とし、所属団体が推薦した者をもってあてる。 2 評議員は評議員会を構成し重要事項を審議決定する。 第13条 理事は、別に定める役員選考規定に基づき、推薦された者を評議員会で選任する。 2 理事は、理事会を構成するともに、部会及び委員会を設置し評議員会の決議に従い会 務を執行する。 第14条 専門部員は別に定める役員選考規定に基づき、推薦された者を理事会で選任する。 2 専門部員は、理事会が構成する各部会及び委員会に所属し、業務を遂行する。 第15条 常任理事は理事の互選により若干名を選出する。 2 常任理事は常任理事会を構成し緊急を要するものを処理する。 第16条 理事長は理事会の推薦による。 2 理事長は理事会を代表して会務を執行する。 第17条 監事は評議員会で推挙し会長がこれを委嘱する。 2 監事は会計を監査する。 第18条 会長は理事会の推薦によって顧問および参与と会友若干名を委嘱することができ る。 2 顧問は重要事項につき会長の諮問に応じる。参与と会友は会議に出席して意見を述べ ることができる。 第18条の2 会長は別途定める規定によるブロック代表役員に諮問及び会議への出席を依 頼することができる。 第19条 役員の任期は2か年とする。ただし再任は妨げない。役員に欠員が生じたときは 必要により会長が委嘱する。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期を 満了しても後任が就任するまでその任務を行う。 第6章 会 議 第20条 評議員会は会長が招集し、本連盟決議機関にして本連盟の予算、決算、規約改正、 連盟の運営方針およびその他重要事項を決定する。 2 会長が必要と認めたとき、または理事もしくは評議員の5分の1以上から会議の目的 を示して請求があったときは会長が評議員会を招集しなければならない。 第21条 理事会は必要に応じて理事長が招集する。 2 理事の3分の1以上が会議の目的を示して請求があったしたときは、理事長が理事会 を招集しなければならない。 第22条 常任理事会は必要に応じて理事長が招集する。 第23条 会議は2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過 半数をもって決する。賛否同数のときは議長がこれを決する。ただし本連盟の規約改正 は評議員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 第7章 会 計 第24条 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。 会費、登録料、寄付金、その他の収入 ただし、会費、登録料は毎年10月1日より同年12月15日までに納付するものと し、新たに所属する団体については所属した日とする。 第25条 会費および登録料は評議員会の議を得て別途決定した額とする。 第26条 本会の会計年度は毎年5月1日に始まり翌4月30日に終わる。 附 則 本規約は昭和39年11月21日より施行する。 第23条改訂 昭和41年6月18日 第23条改訂 昭和42年11月18日 第23条改訂 昭和48年10月1日 第25条改訂 昭和49年9月21日 第23条改訂 昭和50年10月4日 第9条改訂 昭和52年8月28日 第23条改訂 昭和52年8月28日 第25条改訂 昭和52年8月28日 第23条・第24条改訂 昭和53年7月1日 第13条改訂 昭和55年7月12日 第2条以下23箇条改訂 平成3年10月20日 第9条改訂 平成8年7月25日 第18条改訂 平成8年7月25日 第8条削除、第18条の2追加、第3条以下14箇条改訂 平成16年7月24日 第9条以下3箇条改訂 平成17年7月23日 |